ソーシャルレンディング

ソーシャルレンディングの税金や税金対策を解説!確定申告は必要なの?

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ソーシャルレンディングの税金に関して知りたいです。どういう時に確定申告が必要となるんですか?

何か税金対策とかはあるんですか?

このような疑問を持つ方に向けて記事を買いています。

今回の記事の内容

・ソーシャルレンディングの税金はどれくらい?

・ソーシャルレンディングは確定申告が必要なの?

・ソーシャルレンディングの税金対策は?

投資歴20年のかいまるです。ソーシャルレンディングへの投資を含め1千万円以上の資産を運用していますが、最近その魅力にハマっています。

銀行口座に預金しているだけでは利息がほとんど増えることがないため”定期預金感覚”で利用できて高利回りのソーシャルレンディングを始める人が増えてます。しかし、この収益ににかかる税金についてご存知ない方も多いのではないでしょうか。

結論としては、原則確定申告は必要となります。が、雑所得が年間で20万円を超えない場合などは確定申告が不要です。

また、確定申告することによって”お得”な税金対策になる場合もあるんですよね。

そこで、この記事ではソーシャルレンディングの税金や確定申告、税金対策について徹底解説していきます。

なおソーシャルレンディングって何?という方は以下の記事にまとめてますので、ぜひご覧ください。

ソーシャルレンディングとは?実際にやってみて感じたメリットは?最近評判のソーシャルレンディングとはどんなものですか?評判やメリットやデメリットを知りたいです。 実際にやってみた感想を知りたいで...

目次

ソーシャルレンディングの税金はどれくらい?

まずはざっくりと税金に関して説明していきます。

ソーシャルレンディングにかかる税金は、株やFX、投資信託などの課税方法とは全く違うのでわかりやすく解説します!

収益は雑所得に分類

ソーシャルレンディングで得られた収益は、所得税においての課税所得の種類の1つである「雑所得」に分類されます。

雑所得とは?

会社からもらう”給与所得”、株や債券などの”配当所得”、賃貸収入などの”不動産所得”などに該当しない収入のことを言います。

ソーシャルレンディングによる収益の他、たとえば年金やアフィリエイトなどから得られる利益、講演会などでの講演料などが雑所得になります。

所得額に応じて税率が決まる総合課税

ソーシャルレンディングの税金は株やFX、投資信託とは異なります。

株やFXの場合は、給料などの所得に関係なく利益に対して一律約20%の分離課税ですが、ソーシャルレンディングの場合は所得額に応じた”総合課税”になっているんです。

この”総合課税”とは、給与所得や不動産所得など他の所得の金額を合計したものにしたものに税率をかけて税金の支払い額を確定することになります。日本は”累進課税制度”をとっているので、これらの所得の合計が大きくなるに連れて税率が高くなります。

「一律に○%」とか「収益がいくらだから○%」となっている訳ではなく、会社からの給料やソーシャルレンディングの利益、不動産からの利益などを合計した課税所得の額によって税率が変わってきます。

そのためソーシャルレンディングで利益を出した場合は、総額でどれくらい所得があるかを知る必要があります。

具体的な所得税率は以下のとおり。

課税所得額 税率
195万円以下の場合 5%
195万円以上~330万円以下 10%
330万円以上~695万円以下 20%
695万円以上~900万円以下 23%
900万円以上~1800万円以下 33%
1800万円以上~4000万円以下 40%
4000万円以上 45%

なお、この所得税に加えて住民税が10%が一律に課税されることになります。

ソーシャルレンディングは確定申告が必要なの?

ソーシャルレンディングで得た利益は、雑所得であり総合課税となるため原則として確定申告する必要があります。

ただし、

雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要

です。ここで注意したいのは、他に副業や不動産とかで収入があった場合は、その収入と合算する必要があるので、合計20万円超えた場合は確定申告をすることが必要です

繰り返しますが、ソーシャルレンディングや他の収入の合計が20万円以下であれば確定申告の必要はないということ。

これからソーシャルレンディングを始めることを考えている人は、まずは少額から開始する方が多いと思います。少額投資であれば収益が20万円を超えることはないので、この場合は確定申告が不要なのです。

なので、具体的な確定申告のやり方については、実際に申告が必要になった時に考えればいいかと思います。

ソーシャルレンディングの税金対策は?

税金対策としては、

  1. 確定申告することで税金が戻ってくる場合がある
  2. 夫婦の場合は所得の低い方が取引する
  3. 必要経費も申告する

ということ。クイックに説明しますね。

確定申告することで税金が戻ってくる場合もある

20万円以下は確定申告は不要ですが、実はソーシャルレンディングの収益には約20%が源泉徴収されていて、運用会社が代わりに納税しています。

なので確定申告が不要でも、申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。

たとえば、給与所得とソーシャルレンディングの分配金などの収益を合わせた金額が195万円以下だった場合、税金の払いすぎとなります。

このような場合は、確定申告をすることによって払いすぎた税額の還付を受けることができます。

夫婦の場合は所得の低い方が取引する

ソーシャルレンディングによる収益は、総合課税なので累進課税制度により所得が多い人ほど所得税率は高くなります。

なので、結婚しているのであれば、夫婦のうち所得が少ない方がソーシャルレンディングで投資することにより、所得税率を低く抑えることができます。

必要経費も申告する

確定申告する場合には、投資に必要となった費用を必要経費を確定申告することで利益を少なくして節税できます。

経費として申告できるのは、例えばソーシャルレンディング関係のセミナー代、交通費、書籍代などですね。

具体に必要経費として認められるものについては、判断しずらいところもあるので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

「ソーシャルレンディングの税金は?」まとめ

今回はソーシャルレンディングの税金は?ということで、確定申告が必要な場合や税金対策などについて述べてきました。

くどいようですが、ソーシャルレンディングで得た利益は原則として確定申告する必要があります。ただし、

雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要

ということです。なので少額投資を考えている方は、多くの場合で確定申告が不要ということですね。

それでは。

 

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